離婚問題

よくある離婚問題の相談ケース

ケース1

離婚したいのだが、相手側がそれに応じてくれなくて困っている。

解説

離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。夫婦間での話し合いがまとまれば協議離婚することができますが、話し合いがまとまらない場合、離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚事件については、いきなり訴訟を提起することはできず、必ず一度は調停を経なければなりません。そのため協議離婚が整わなければ調停を申し立て、調停において離婚の合意ができれば調停離婚、調停が不成立に終われば裁判へと手続は進み、最終的に裁判で決着をつけることになります。相手側が話し合いに応じてくれないのであれば、離婚調停を申立てるのがよいでしょう。

ケース2

別居中なのですが、旦那が生活費をまったくくれない。このまま離婚するにしても、生活費など請求することはできないのか。

解説

法律上、夫婦は婚姻費用を分担する義務を負っています。婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。この婚姻費用の分担義務は法律上の夫婦である限り、たとえ別居していても存在します。具体的な分担額については、夫婦の収入や子供の人数などを考慮して決定されます。
そのためまずは夫に対して生活費を支払ってもらうように請求し、これに夫が応じないようであれば婚姻費用の分担を求めて、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停での話し合いがまとまらなければ、手続は審判へと進みます。審判手続では家庭裁判所の裁判官が、夫婦双方の収入や子供の人数などを総合的に考慮して、金額を決定することになります。

ケース3

別居中の妻が子供に会わせてくれない。

解説

子供と離れて暮らしている夫婦の一方が、子供に会う権利のことを面接交渉権といいます。
夫婦が婚姻中は、親権は共同して行うとされており、親権者は子の監護及び教育する権利を有し、義務を負っています。夫婦が別居状態にあったとしても、子と同居していない親が子と面接交渉をすることは、子の監護のひとつとして認められているのです。
ただし面接交渉が認められる基準は、あくまで子供の利益、子供の福祉です。したがって、子供の不利益となるような場合には、面接交渉権は制限を受けることがあります。
依頼者自身がご自身で子供に会わせてもらえるように交渉したとしても、実現する可能性は低いものと考えられます。面接交渉を求めて、家庭裁判所に調停の申立てを行うのがよいといえるでしょう。

弁護士へ依頼するメリット

夫婦というのは関係性が近い分、トラブルが起こると非常に感情的になりやすい部分があります。また問題が起こると、もう顔も見たくない…となるケースも多いといえます。第三者が代わりに話し合いを行うことで、冷静な話し合いができるのはもちろん、直接話をしなくてすむため精神的な負担が軽くなることもメリットでしょう。

こどもの問題

離婚トラブルで起こるこどもの問題のほとんどが、親権に関することです。どちらが親権を持つかについては、両者譲らないことが多く、簡単に結論を出すのが難しいといえます。子供の意思を尊重しつつ、家庭裁判所の調査官に依頼者が親権を持つのにふさわしいと思ってもらえるように、アピールをいたします。
また別居中や離婚後に、約束通り面接をさせてもらえない…と、お悩みの方もいます。そのような場合は面会交流調停の申し立てを行い、きちんと面会をさせてもらえるように主張することができます。

金銭の問題

離婚における金銭トラブルでよくあるのは、婚姻費用の未払いです。例えば別居期間中などに、夫側から妻側へ生活費が支払われない…というものです。話し合いでの解決を目指しますが、難しい場合は算定表に基づき調停で、妥当な金額を請求することができます。
また離婚時の財産分与も起こりやすい問題です。結婚をすると、そこから築き上げた財産は、夫婦が半分ずつ所有しているものとなります。しかし単純に半分にできない不動産、夫名義でローンが残っている財産などがある場合、すべてがきれいに半分に分けられる訳ではありません。弁護士は依頼者の意見を尊重しながら、よりよい解決ができるように話し合いを進めます。

浮気・不倫に伴う慰謝料の問題

このトラブルで最も重要なことは、浮気や不倫があったという事実を立証できるかどうかです。メールや写真など不貞があった事実を証明することのできる証拠の収集が重要なカギとなります。慰謝料の額は、婚姻期間や不貞行為の頻度・継続期間等様々な事情を考慮して決定されていくことになります。慰謝料請求までの流れの説明し、的確なアドバイスをしながら依頼者にとって最善の解決を目指します。

離婚問題のケーススタディ

依頼者は夫が職場の同僚と浮気をしていたことがわかり、1人の子供を連れて実家に帰っている方で、夫とは離婚をしたいという相談でした。
夫の不貞の事実を証明する証拠は、依頼者ご本人が調査会社に依頼して揃えており、不貞の期間は半年間にも及んでいました。しかし夫は離婚に応じず、子供の親権も譲らないとの姿勢でした。依頼者の方は、「夫と離婚して子供と2人でやり直したい。しかし夫との話し合いは感情的になってしまうのでこれ以上したくない」という相談に来られました。
依頼者に代わり夫側に離婚の交渉をしましたが、協議離婚は難しく、離婚調停へと移行しました。調停において、依頼者が集めた証拠により夫の不貞行為にあることは決定的となり、離婚することには夫も同意をしました。
子供の親権・養育費・慰謝料・財産分与については、難航はしたものの、粘り強く調停期日を重ねた結果、依頼者の満足のいく結果で合意に至ることができ、調停離婚が成立しました。

離婚問題に関する弁護士費用

 着手金(税別)報酬金(税別)
離婚交渉・調停 10万円~20万円 20万円~30万円
離婚訴訟 20万円~30万円 20万円~30万円

※財産的請求(財産分与・慰謝料)を伴う場合は、経済的利益の8%~10%を報酬金に加算

※上記金額は基準ですので、できる限りご相談には応じます。

※離婚交渉・調停を依頼され、そのまま離婚訴訟へと手続が移行した場合は、離婚訴訟の着手金を2分の1に減額させていただきます。