借金問題

よくある借金問題の相談ケース

ケース1

色々なところからお金を借りすぎてしまい、どこから返していいのかわからない。

解説

まずはどこからいくら借りていて総額で借金はどのくらいあるのか、月々の返済はどのくらいになっているのかをはっきりさせることが重要です。そのうえでなんとか支払っていけそうなのであれば、任意整理という方法がありますし、どうやっても支払うことが難しいという状況であれば、自己破産という方法をとります。
弁護士が依頼を受ければ、借金額の調査が完了するまでの間、債権者への支払いをストップすることができますので、その間にどのような解決方法がいいかを検討することができます。

ケース2

借金はなんとか返していきたいが、住宅ローンの支払いもあって大変です。家だけはどうしても手放したくない場合、どうしたらよいのか。

解説

民事再生手続を利用するのがいいでしょう。民事再生手続には、住宅ローン特別条項というものがあって、住宅ローンについては従来の支払いを続けながら、それ以外の借金を5分の1程度(最低弁済額は100万円)にまで圧縮して3年間の分割で支払っていくという手続です。民事再生の申立ては、複雑な手続が必要となりますので、専門家である弁護士に依頼されるのがよいでしょう。

弁護士へ依頼するメリット

ひとつは貸金業者と直接コンタクトを取らずにすむことです。弁護士は債務整理を依頼されると受任通知を貸金業者に送るため、債務者への取り立てが止まり、依頼者は精神的にも楽になることができます。
また過払い金の計算や任意整理を行うことで、トータルの返済額を減らすことができるのも、メリットといえるでしょう。

任意整理について

きちんと負債を返済していきたいが、毎月多大な金利を払うことが難しい場合、債権者との交渉により金利をカットし、支払い可能な条件で返済計画を立てることを任意整理といいます。利息制限法などにより、本来払わなくてもよかった金利を回収し、計算し直すため、負債が減り完済を早めることができます。
この手続きは裁判所を通さずに行えるため、財産処分の必要がなく、職業資格などへの制限もありません。ただブラックリストに載るため、借入などが5年ほど制限されます。

自己破産について

自己破産とは返済が不可能な額の負債がある場合に、裁判所に破産申立書を提出し、借金をゼロにしてもらう手続きです。マイナスイメージの強い自己破産ですが、破産後は収入を自分のために使うことができ、人生をリスタートすることができますので、財産がない人にとっては有効な手段といえます。
ただし自己破産をする場合は、家や自動車など20万を超える財産は手放す必要があります。また氏名などが国の発行する機関紙に発表されるために、自己破産後5~10年はいわゆるブラックリストに載ってしまいます。そのためその期間は借金やローンの制限、クレジットカードを作ることができません。また士業や警備員など一部の職業は、免責決定を受けるまで、資格を停止させられることがあります。

個人再生について

借金は返していきたいが、住宅(ローンが5000万円以下)はどうしても残したい…という人におすすめなのが、個人再生です。債務を1/5程度に免責してもらう変わりに、その金額を3年~5年以内でしっかりと返済するという計画を、裁判所に認めてもらうものです。自己破産のように住宅を手放さずにすみ、任意整理よりか負債を減額してもらえるのです。

ただ個人再生の場合、残りの負債を必ず返しきることが絶対条件です。そのため毎月ある程度の収入の見込みがないと、手続きをすることが不可能となります。また自己破産と同じく、ブラックリストに載るため、借金やローンの制限、クレジットカードを作ることが、一定期間できなくなります。

借金問題のケーススタディ

依頼者は45歳の会社員の男性で、「金融会社5社から総額300万円の借金があり、毎月の返済が苦しくなってきた」と相談に来られました。借りては返し、返しては借りを繰り返して、長年取引を続けきたようでした。
依頼を受け調査したところ、違法な金利を支払っていた期間があったため、借金の額は大幅に減り、会社によっては過払い金が返ってくるという会社もありました。
過払い金で債務の一部を返済し、残りの債務を分割で支払う内容で、金融会社と交渉した結果、3年間月2万円ずつを支払うという内容で和解することができました。

借金問題に関する弁護士費用

 着手金(税別)報酬金(税別)
任意整理  1社につき2万円 減額した額の5%
自己破産 20万円 10万円(免責許可決定を受けた場合)
民事再生 30万円 10万円(再生計画の認可を受けた場合)

※破産管財事件の場合は、管財費用として別途20万円(それ以上の場合あり)が必要