労働問題

よくある労働問題の相談ケース

ケース1

解雇をされたが思い当たる理由がない…。理由を明らかにして、慰謝料などもらうことは可能なのか?

解説

会社は、労働者を解雇した場合、労働者からの請求があれば、退職証明書を交付しなければなりません。退職証明書には、解雇による退職の場合、解雇の理由を記載しなければならないため、退職証明書の交付を請求して、解雇理由を明らかにすることができます。そのうえで解雇が不当なものかを検討する必要があります。
解雇が客観的に合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効となり、解雇の無効を争うことができます。
解雇の無効を争う方法としては、示談交渉、労働局による斡旋、労働審判、訴訟などがあります。その中で解雇の無効を主張し、従業員たる地位の確認、解雇後支払われていなかった賃金、違法な解雇によって被った精神的な損害に対する慰謝料を請求することができます。解雇の無効が認められても、賃金などとは異なり、慰謝料については認めてもらえないか、認められたとしても少額にとどまることが多いというのが現状です。

ケース2

セクハラのひどい上司がおり抗議をしたら、違う部署に異動させられた。元の部署に復帰することはできないのでしょうか。

解説

会社の従業員の配置の変更を「配転」といいます。配転命令は、会社が労働者と労働契約を締結することによって取得する労働処分権として認められているものです。一般に就業規則や労働協約において、「業務の都合により出張、配置転換、転勤を命ずることができる。」などと定められています。
配転命令が労働契約を根拠に認められるものであるなら、契約上職種や勤務地などが限定されている場合には、それを超えた配転命令をすることはできません。また配転命令権は、労働者の利益に配慮して行使されるべきものであり、濫用は許されません。
配転命令が権利の濫用となるか否かは、その必要性の有無、程度と労働者に及ぼす影響との比較衡量、配転を命ずる同期・目的の内容等から判断されます。
このケースはセクハラを抗議したことに対する、報復的な配転命令であるもとと考えられますので、不利益な処分を課すことを目的とした不当な動機・目的をもって行われたものとして無効というべきでしょう。

弁護士へ依頼するメリット

労働問題で相手と話し合う場合、被害者側が個人なのに対し、相手は企業という団体になります。そのため自分が絶対に正しい場合でも、力の差がありすぎて一人で戦うのは難しいといえます。その力の差を埋めるためにいるのが、専門的な知識をもった弁護士といえるでしょう。

残業代請求について

残業代は過去二年間に遡って、請求することが可能です。このトラブルで一番大切なことは、残業をしていたという証拠があるかどうかという点です。

例えばタイムカード、就業時間外の業務メール、手帳に記した勤務時間などです。残業代については証拠があれば、労働審判などで早期の解決が見込めます。また残業代を請求しても会社を辞める必要はないので、先のことも考えながら解決していきましょう。

不当解雇について

納得のいかない理由で会社を解雇された場合に、会社側に意義申し立てを行うことができます。依頼者の多くは、職場に復帰したいというよりも、正当な退職金や精神的苦痛に伴う慰謝料をもらうことを望んでいます。解雇の理由が不当であった場合は、解雇されてから解決までの間も従業員と認められ、その期間の給与が支払われることがあります。弁護士は解雇理由を明らかにするために、会社と話し合いを進めていきます。

セクハラ・パワハラについて

セクハラやパワハラの問題は、その事実が実際にあったかどうかを立証することが大切です。ボイスレコーダーや周囲の証言、写真、診断書などがあれば、その状況を容認していた会社側に慰謝料を請求することができます。また慰謝料ではなく、職場に復職したいなども含め、依頼者の要望を考慮しながら話し合いを行います。

労働問題のケーススタディ

依頼者は以前勤めていた会社で、残業代がまったく支払われていなかったというケースでした。退職前にタイムカードの複写を残していたのと、業務時間外にやりとりをしたメールなどを保存してあったため、それを証拠として使うことができました。
残業代についてなどは証拠があれば労働審判などで早めに結論がでやすく、この場合も1回で解決することができました。

労働問題に関する弁護士費用

 着手金(税別)報酬金(税別)
示談交渉 10万円 経済的利益の10~15%
労働審判・訴訟 15万円~30万円 経済的利益の15~30%

※請求金額や事案の難易等に応じて決定します。

※示談交渉から引き続き労働審判・訴訟へ移行した場合、労働審判・訴訟の着手金を2分の1に減額させていただきます。